議決権行使の結果データについては迅速な集計ができるよう、あらかじめブイキューブと調整を重ねた。 参加型と出席型のそれぞれに注意点がありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
7関連リンク• 議論の活性化に重点を置く場合は議題に関連する質問を認める方向となる一方で、後述のとおり、株主外の参加者が存在するリスクが完全に排除できないことを重視する場合には、制約する方向で検討することになります。
・株主の皆様の音声 オンライン上で参加をしている株主の皆様の声も、会場に届けなくてはなりません。
さらに19年には、参加型のハイブリッドバーチャル株主総会を開催。 3)なりすまし対策:二段階認証やID・パスワードの記載面を再貼付不可なシールで覆う等の工夫が考えられる。 【池袋】アズール 紺碧をイメージしたおしゃれな内装で、会議やミーティングはもちろんセミナーや講習会、動画配信、ワークショップなど、 さまざまな用途でご利用頂けるスペースです。
12バーチャル株主総会に対する、企業の懸念は、会社法などをクリアできるのか、つまり「合法なのかどうか」だと思いますが、ハイブリッド型という仕方で開催すれば合法になります。
なお、バーチャル参加の株主による議決権の行使は、株主総会欠席時に認められる電子投票(会社法298条1項4号)とは異なり、株主総会会場での議決権の行使と同様に取り扱われます。
経済産業省は、「バーチャル・オンリー型株主総会は違法だ」とは断言していませんが、先ほど紹介した実施ガイドに「現行の会社法下においては解釈上難しい面があるとの見解が示されている」と記述していて、違法性を「臭わせて」います。
1株式会社アドウェイズは、新型コロナウィルスの国内における感染拡大を受け、株主の皆様及び役職員への感染拡大抑止、安全確保を目的に、第20期定時株主総会を「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」として、2020年6月23日に開催いたしました。
経済産業省は2019年5月22日に「さらなる対話型株主総会プロセスに向けた中長期課題に関する勉強会とりまとめ(案)」を公表しました。
整理すべき論点としては、株主の本人確認、株主総会の出席と事前の議決権行使の効力の関係、株主からの質問・動議の取扱い、議決権行使の在り方、その他(招集通知の記載方法、お土産の取扱い等)が検討されています。
17そのことは理解していました。
参加型と出席型のいずれも、会社法上特にこれを禁止する規定はなく、適法に開催することができます。
ポイント• 質問や意見の取り扱い、回答のタイミング お土産 お土産については、実際に来場した株主に対する儀礼的なものと整理し、議決権行使書面による場合に認めないのと同様に、 WEB参加ではお土産を認めなくとも問題はありません。
8スマートフォンによる議決権の電子投票制度(会社法第298条第1項第4号)の導入、ICJの議決権電子行使プラットフォームの活用など。
気になるのはリアルタイムで寄せられる質問への対応だった。
また、株主様以外の方も、同URLから視聴できます。 リアル株主総会があった上での追加的選択肢としてバーチャル株主総会がある• 「バーチャル株主総会」とは何か 「バーチャル株主総会」とは、取締役や株主らが一堂に会する物理的な「場所」を設けつつ、オンラインなどで繋いで遠隔地から総会に参加することもできる、という新たな開催方式を指します。 バーチャル株主総会は今、企業の重要検討課題の1つといえるかもしれません(*5)。
10ただアドウェイズはインターネット事業に携わる企業であり、それくらいのリスクは背負って解決して行こうと。
また、シンプルな出席数の抑制や会場規模の縮小だけである場合、実際に総会当日に会場に入れないなどの混乱が生じる可能性があります。